(海軍大学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十三號
公布年月日: 明治31年12月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月六日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百四十三號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第十五條 將校科甲種學生ハ左ノ資格ヲ有シ所管長官ノ推薦ヲ受ケタル海軍大尉ニシテ入學試驗ニ合格シタル者ニ就キ海軍大學校學生銓衡委員ノ檢定ヲ經テ海軍大臣之ヲ命ス
身體强健實務ノ成績優等ニシテ氣節アリ且判斷力ニ富ミ後來充分發達スヘキ才學ト識量トヲ有スト認メタル者
第十六條 將校科乙種學生ハ海軍大尉ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 砲術水雷術若ハ航海術ヲ專修セシムルニ適當ト認メタル者
二 入學試驗ニ合格シタル者但シ從前大學校ヲ卒業シタル者ニハ入學試驗ヲ省略スルコトヲ得
第十七條 機關科學生ハ海軍大機關士若ハ中機關士ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 高等ノ學術ヲ修メシムルニ適當ト認メタル者
二 入學試驗ニ合格シタル者
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
海軍大學校定員表
校長
中少將  一
書記  六
技手  二
副官
中少佐  一
教頭
大佐  一
教官{
佐官、大尉  四
機關監、大機關士  三
造船監、造船大技士  二
陸軍參謀、陸軍各兵科佐尉官  二 本職アル者ヲ以テ兼補ス
海軍教授  六
主計長
大主計  一
小計  二十一人
八人
合計 二十九人
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月六日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百四十三号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第十五条 将校科甲種学生ハ左ノ資格ヲ有シ所管長官ノ推薦ヲ受ケタル海軍大尉ニシテ入学試験ニ合格シタル者ニ就キ海軍大学校学生銓衡委員ノ検定ヲ経テ海軍大臣之ヲ命ス
身体強健実務ノ成績優等ニシテ気節アリ且判断力ニ富ミ後来充分発達スヘキ才学ト識量トヲ有スト認メタル者
第十六条 将校科乙種学生ハ海軍大尉ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 砲術水雷術若ハ航海術ヲ専修セシムルニ適当ト認メタル者
二 入学試験ニ合格シタル者但シ従前大学校ヲ卒業シタル者ニハ入学試験ヲ省略スルコトヲ得
第十七条 機関科学生ハ海軍大機関士若ハ中機関士ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 高等ノ学術ヲ修メシムルニ適当ト認メタル者
二 入学試験ニ合格シタル者
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
海軍大学校定員表
校長
中少将  一
書記  六
技手  二
副官
中少佐  一
教頭
大佐  一
教官{
佐官、大尉  四
機関監、大機関士  三
造船監、造船大技士  二
陸軍参謀、陸軍各兵科佐尉官  二 本職アル者ヲ以テ兼補ス
海軍教授  六
主計長
大主計  一
小計  二十一人
八人
合計 二十九人
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得