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(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 明治31年12月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三百四十一號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍給與令第八條第一項職員ノ外左ノ職員ノ職務俸ハ甲額トス
陸軍幕僚副官、陸軍補給廠長、陸軍監督部長、陸軍軍醫部長、陸軍獸醫部長、總督府副官
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三百四十一号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍給与令第八条第一項職員ノ外左ノ職員ノ職務俸ハ甲額トス
陸軍幕僚副官、陸軍補給廠長、陸軍監督部長、陸軍軍医部長、陸軍獣医部長、総督府副官
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