(税関官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第二百七十一號
稅關官制中左ノ通改正ス
第五條 各稅關ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任四人 奏任
鑑定官 專任五人 奏任
事務官補 專任二百四十二人 判任
鑑定官補 專任四十五人 判任
技手 專任八人
監吏 專任三十九人 判任
監吏補 專任三百八十五人 判任
第七條 事務官ハ各稅關ニ分屬シ稅關長ノ事務ヲ助ク
稅關長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第九條 削除
第十條及第十五條中「屬」ヲ「事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第二百七十一号
税関官制中左ノ通改正ス
第五条 各税関ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任四人 奏任
鑑定官 専任五人 奏任
事務官補 専任二百四十二人 判任
鑑定官補 専任四十五人 判任
技手 専任八人
監吏 専任三十九人 判任
監吏補 専任三百八十五人 判任
第七条 事務官ハ各税関ニ分属シ税関長ノ事務ヲ助ク
税関長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第九条 削除
第十条及第十五条中「属」ヲ「事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス