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本データベースについて
(各省官制通則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各省官制通則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 伯爵 板垣退助
農商務大臣 大石正己
文部大臣 尾崎行雄
大藏大臣 松田正久
司法大臣 大東義徹
遞信大臣 林有造
勅令第二百五十七號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第十四條中次官ノ次ニ「參與官」ヲ加フ
第十七條
各省參與官ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ省務ニ參與ス
第十八條
各局局長ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ及局中各課ノ事務ヲ指揮監督ス
第十九條
參事官ハ奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
第二十二條中「又ハ次官」ヲ削ル
第二十三條第二項左ノ通改ム
各省專任參事官專任書記官ハ併セテ八人以下トシ其ノ定員ハ各省官制ニ於テ之ヲ定ム但シ內務省大藏省及遞信省ニ於テハ十二人以下ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 伯爵 板垣退助
農商務大臣 大石正己
文部大臣 尾崎行雄
大蔵大臣 松田正久
司法大臣 大東義徹
逓信大臣 林有造
勅令第二百五十七号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第十四条中次官ノ次ニ「参与官」ヲ加フ
第十七条
各省参与官ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ省務ニ参与ス
第十八条
各局局長ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ及局中各課ノ事務ヲ指揮監督ス
第十九条
参事官ハ奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
第二十二条中「又ハ次官」ヲ削ル
第二十三条第二項左ノ通改ム
各省専任参事官専任書記官ハ併セテ八人以下トシ其ノ定員ハ各省官制ニ於テ之ヲ定ム但シ内務省大蔵省及逓信省ニ於テハ十二人以下ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革