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本データベースについて
(賞勲会議規程中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
賞勲会議規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕賞勳會議規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十三號
賞勳會議規程中左ノ通改正ス
第二條中「同副總裁」ヲ削ル
第三條中「副總裁又ハ」ヲ削ル
第四條第二項 削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕賞勲会議規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十三号
賞勲会議規程中左ノ通改正ス
第二条中「同副総裁」ヲ削ル
第三条中「副総裁又ハ」ヲ削ル
第四条第二項 削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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