第一條 勳位、勳章及年金ノ敍賜又ハ褫奪ノ當否ヲ議定スル爲賞勳局ニ賞勳會議ヲ設ク
第二條 賞勳會議ハ賞勳局總裁、同副總裁及議定官ヲ以テ組織ス
第三條 賞勳會議ノ議長ハ賞勳局總裁ヲ以テ之ニ充ツ總裁事故アルトキハ副總裁又ハ上席議定官之ヲ代理ス
第四條 議定官ハ十五人以內トシ勅任官ニシテ勳一等以上ノ者ノ中ヨリ之ニ補ス
第五條 前條ノ外特ニ皇族ヲ以テ議定官ニ補セラルヽコトアルヘシ
第六條 勳位、勳章及年金ノ敍賜又ハ褫奪ハ議定官八人以上ノ議ヲ經ルニアラサレハ之ヲ上奏スルコトヲ得ス
第七條 議定官ノ議ハ多數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル