賞勲会議規程
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕賞勳會議規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十七號
賞勳會議規程
第一條 勳位、勳章及年金ノ敍賜又ハ褫奪ノ當否ヲ議定スル爲賞勳局ニ賞勳會議ヲ設ク
第二條 賞勳會議ハ賞勳局總裁、同副總裁及議定官ヲ以テ組織ス
第三條 賞勳會議ノ議長ハ賞勳局總裁ヲ以テ之ニ充ツ總裁事故アルトキハ副總裁又ハ上席議定官之ヲ代理ス
第四條 議定官ハ十五人以內トシ勅任官ニシテ勳一等以上ノ者ノ中ヨリ之ニ補ス
賞勳局副總裁ハ議定官トシテ會議ニ列ス
第五條 前條ノ外特ニ皇族ヲ以テ議定官ニ補セラルヽコトアルヘシ
第六條 勳位、勳章及年金ノ敍賜又ハ褫奪ハ議定官八人以上ノ議ヲ經ルニアラサレハ之ヲ上奏スルコトヲ得ス
第七條 議定官ノ議ハ多數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第八條 賞勳會議ノ事務ハ賞勳局總裁之ヲ管掌ス
附 則
第九條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕賞勲会議規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十七号
賞勲会議規程
第一条 勲位、勲章及年金ノ叙賜又ハ褫奪ノ当否ヲ議定スル為賞勲局ニ賞勲会議ヲ設ク
第二条 賞勲会議ハ賞勲局総裁、同副総裁及議定官ヲ以テ組織ス
第三条 賞勲会議ノ議長ハ賞勲局総裁ヲ以テ之ニ充ツ総裁事故アルトキハ副総裁又ハ上席議定官之ヲ代理ス
第四条 議定官ハ十五人以内トシ勅任官ニシテ勲一等以上ノ者ノ中ヨリ之ニ補ス
賞勲局副総裁ハ議定官トシテ会議ニ列ス
第五条 前条ノ外特ニ皇族ヲ以テ議定官ニ補セラルヽコトアルヘシ
第六条 勲位、勲章及年金ノ叙賜又ハ褫奪ハ議定官八人以上ノ議ヲ経ルニアラサレハ之ヲ上奏スルコトヲ得ス
第七条 議定官ノ議ハ多数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第八条 賞勲会議ノ事務ハ賞勲局総裁之ヲ管掌ス
附 則
第九条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス