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(陸軍見習士官及生徒恩給額ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 明治31年10月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍見習士官及生徒恩給額ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百四十四號
軍人恩給法第四十條ニ該當スル陸軍見習士官及生徒ノ恩給額ニ關シテハ見習士官見習醫官見習藥劑官見習獸醫官及見習軍吏ヲ含有スノ階級ハ判任官一等トシ未タ見習士官トナラサル士官候補生及軍醫學校生徒獸醫學校生徒ノ階級ハ判任官二等トシ其ノ他ノ諸生徒ノ階級ハ兵卒トス
朕陸軍見習士官及生徒恩給額ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百四十四号
軍人恩給法第四十条ニ該当スル陸軍見習士官及生徒ノ恩給額ニ関シテハ見習士官見習医官見習薬剤官見習獣医官及見習軍吏ヲ含有スノ階級ハ判任官一等トシ未タ見習士官トナラサル士官候補生及軍医学校生徒獣医学校生徒ノ階級ハ判任官二等トシ其ノ他ノ諸生徒ノ階級ハ兵卒トス
本文
詳細・沿革