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法令データベース
本データベースについて
(外交官領事官及貿易事務官官等令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 明治31年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官及貿易事務官官等令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官及貿易事務官官等令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月四日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十二號
明治二十六年勅令第百七十號外交官領事官及貿易事務官官等令第一條外交官領事官及貿易事務官官等表中左ノ通改正ス
高等官二等ノ欄內「辨理公使」ノ前ニ「特命全權公使」ヲ加フ
朕外交官領事官及貿易事務官官等令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月四日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十二号
明治二十六年勅令第百七十号外交官領事官及貿易事務官官等令第一条外交官領事官及貿易事務官官等表中左ノ通改正ス
高等官二等ノ欄内「弁理公使」ノ前ニ「特命全権公使」ヲ加フ
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