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法令データベース
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外交官領事官及貿易事務官官等令
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治29年5月5日 勅令第171号
改正:
明治29年11月2日 勅令第356号
改正:
明治31年10月5日 勅令第242号
廃止:
明治32年6月20日 勅令第282号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官及貿易事務官官等令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第百七十號
外交官領事官及貿易事務官官等令
第一條
外交官、領事官及貿易事務官ノ官等ハ左表ニ依ル
【表】
第二條
七等ニシテ在職滿二年ヲ踰ユル者ハ六等ニ六等ニシテ在職滿二年ヲ踰ユル者ハ五等ニ陞敍スルコトヲ得
第三條
本令ニ規定セサルモノハ明治二十五年勅令第九十六號高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
第四條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本令施行ニ際シ別ニ敍等ノ辭令書ヲ交付セサルモノハ本令第一條ノ相當官等ニ敍セラレタルモノトス
朕外交官領事官及貿易事務官官等令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第百七十号
外交官領事官及貿易事務官官等令
第一条
外交官、領事官及貿易事務官ノ官等ハ左表ニ依ル
【表】
第二条
七等ニシテ在職満二年ヲ踰ユル者ハ六等ニ六等ニシテ在職満二年ヲ踰ユル者ハ五等ニ陞叙スルコトヲ得
第三条
本令ニ規定セサルモノハ明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
第四条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本令施行ニ際シ別ニ叙等ノ辞令書ヲ交付セサルモノハ本令第一条ノ相当官等ニ叙セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革