日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾陸軍監督部条例
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 明治31年10月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治35年1月31日 勅令第20号
全改:
台湾陸軍監督部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣陸軍監督部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百三十五號
臺灣陸軍監督部條例
第一條
臺灣陸軍監督部ハ之ヲ臺北ニ置キ臺灣ニ於ケル軍隊ノ會計事務ヲ監督シ陸軍官衙ノ會計事務ヲ監視シ總テ官金ノ收支官有物ノ出納ニ關スル計算及物件兵器、彈藥、馬匹ヲ除クヲ檢査シ及臺灣所在ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル所トス
第二條
監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一、二等監督
部員 三等監督、監督補、軍吏
前項ノ外下士竝判任文官ヲ置ク
第三條
部長ハ臺灣總督ニ隸シテ部務ヲ總理シ且臺灣陸軍經營部ヲ管理シ總テ管掌ノ事務ニ就テハ其ノ責ニ任ス
第四條
部長ハ官衙及軍隊ノ會計上ニ就テ必要アルトキハ當該長官又ハ主任官吏ニ其ノ辨明ヲ求ムルコトヲ得
第五條
部長ハ官衙及軍隊ノ會計上ノ閱檢ヲ行ヒ廢品兵器、彈藥、馬匹ヲ除クノ檢査及其ノ賣却ヲ許可シ又必要ニ際シ官衙軍隊ノ金櫃物件及帳簿ヲ檢査ス
第六條
部長ヨリ臺灣總督ニ具申スヘキ事項ニ就テハ先ツ臺灣總督府陸軍幕僚參謀長ニ開陳スヘシ
第七條
部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ヲ分掌シ其ノ責ニ任ス
附 則
本條例ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕台湾陸軍監督部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百三十五号
台湾陸軍監督部条例
第一条
台湾陸軍監督部ハ之ヲ台北ニ置キ台湾ニ於ケル軍隊ノ会計事務ヲ監督シ陸軍官衙ノ会計事務ヲ監視シ総テ官金ノ収支官有物ノ出納ニ関スル計算及物件兵器、弾薬、馬匹ヲ除クヲ検査シ及台湾所在ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル所トス
第二条
監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一、二等監督
部員 三等監督、監督補、軍吏
前項ノ外下士並判任文官ヲ置ク
第三条
部長ハ台湾総督ニ隷シテ部務ヲ総理シ且台湾陸軍経営部ヲ管理シ総テ管掌ノ事務ニ就テハ其ノ責ニ任ス
第四条
部長ハ官衙及軍隊ノ会計上ニ就テ必要アルトキハ当該長官又ハ主任官吏ニ其ノ弁明ヲ求ムルコトヲ得
第五条
部長ハ官衙及軍隊ノ会計上ノ閲検ヲ行ヒ廃品兵器、弾薬、馬匹ヲ除クノ検査及其ノ売却ヲ許可シ又必要ニ際シ官衙軍隊ノ金櫃物件及帳簿ヲ検査ス
第六条
部長ヨリ台湾総督ニ具申スヘキ事項ニ就テハ先ツ台湾総督府陸軍幕僚参謀長ニ開陳スヘシ
第七条
部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ヲ分掌シ其ノ責ニ任ス
附 則
本条例ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革