台湾陸軍監督部条例
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 明治30年9月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣陸軍監督部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百三十六號
臺灣陸軍監督部條例
第一條 臺灣陸軍監督部ハ臺灣守備混成旅團司令部所在地ニ之ヲ置ク
第二條 監督部ハ陸軍經營部ヲ管理シ臺灣ニ於ケル軍隊ノ會計事務ヲ監督シ及陸軍官衙ノ會計事務ヲ監視シ總テ官金ノ收支官有物ノ出納ニ關スル計算及物件出師準備品ハ除クヲ檢査シ且事務管轄區域內ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル
第三條 監督部ハ當該旅團ノ名稱ヲ冠シ某旅團監督部ト稱ス
第四條 監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 二、三等監督
部員 監督補
副部員 一、二、三等軍吏
第五條 監督部ハ當該旅團ノ管區ヲ以テ事務ノ管轄區域トス
第六條 監督部長ハ陸軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理シ管掌ノ事務ニ就テハ其責ニ任ス
第七條 監督部長ハ匪徒鎭壓及出戰準備ニ關スル軍隊ノ給養上ニ付テハ旅團長ノ命令ヲ受クヘシ又匪徒鎭壓ノ爲必要アルトキハ監督部ノ本務ニ妨ケナキ限リヲ程度トシ其職員ノ若干ヲ旅團長ニ隸屬セシムルコトヲ得
第八條 監督部長ハ事務管轄區域內ニ係ル會計上ニ就テ必要アルトキハ當該長官又ハ主任官吏ニ諮問シ其辯明ヲ求ムルコトヲ得
第九條 監督部長ハ事務管轄區域內ノ官衙及軍隊ニ係ル會計上ノ閱檢ヲ行ヒ廢品出師準備品ハ除クノ檢査及其賣却ヲ許可シ又必要ニ際シ官衙軍隊ノ金櫃物件及帳簿ヲ檢査ス但軍隊ニアリテハ閱檢前旅團長ノ承認ヲ經ルモノトス
第十條 部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ヲ分掌シ其責ニ任ス
第十一條 第四條職員ノ外軍吏部下士若クハ判任文官若干ヲ置ク
附 則
第十二條 本條例ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕台湾陸軍監督部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百三十六号
台湾陸軍監督部条例
第一条 台湾陸軍監督部ハ台湾守備混成旅団司令部所在地ニ之ヲ置ク
第二条 監督部ハ陸軍経営部ヲ管理シ台湾ニ於ケル軍隊ノ会計事務ヲ監督シ及陸軍官衙ノ会計事務ヲ監視シ総テ官金ノ収支官有物ノ出納ニ関スル計算及物件出師準備品ハ除クヲ検査シ且事務管轄区域内ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル
第三条 監督部ハ当該旅団ノ名称ヲ冠シ某旅団監督部ト称ス
第四条 監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 二、三等監督
部員 監督補
副部員 一、二、三等軍吏
第五条 監督部ハ当該旅団ノ管区ヲ以テ事務ノ管轄区域トス
第六条 監督部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ管掌ノ事務ニ就テハ其責ニ任ス
第七条 監督部長ハ匪徒鎮圧及出戦準備ニ関スル軍隊ノ給養上ニ付テハ旅団長ノ命令ヲ受クヘシ又匪徒鎮圧ノ為必要アルトキハ監督部ノ本務ニ妨ケナキ限リヲ程度トシ其職員ノ若干ヲ旅団長ニ隷属セシムルコトヲ得
第八条 監督部長ハ事務管轄区域内ニ係ル会計上ニ就テ必要アルトキハ当該長官又ハ主任官吏ニ諮問シ其弁明ヲ求ムルコトヲ得
第九条 監督部長ハ事務管轄区域内ノ官衙及軍隊ニ係ル会計上ノ閲検ヲ行ヒ廃品出師準備品ハ除クノ検査及其売却ヲ許可シ又必要ニ際シ官衙軍隊ノ金櫃物件及帳簿ヲ検査ス但軍隊ニアリテハ閲検前旅団長ノ承認ヲ経ルモノトス
第十条 部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ヲ分掌シ其責ニ任ス
第十一条 第四条職員ノ外軍吏部下士若クハ判任文官若干ヲ置ク
附 則
第十二条 本条例ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス