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(台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則第九条改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治31年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐在海軍軍人軍屬給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十五日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四十五號
臺灣島及澎湖島駐在海軍軍人軍屬給與規則中左ノ通改正ス
第九條
臺灣島及澎湖島內ヲ旅行スル軍人軍屬ノ旅費ハ海軍內國旅費規則ニ於テ規定スル各給額ノ外該定額ノ三倍以內ヲ增給スルコトヲ得艦船乘員ニシテ該島內ヲ旅行スルトキモ亦之ニ準ス
文官ニシテ滿二年以上在勤ノ者廢官諭旨退官若ハ非職ト爲リ三十日以內ニ該地出發歸鄕スルトキハ前官若ハ本官相當ノ旅費ヲ支給ス但シ本項ノ旅費ハ本人出發ノ際前金渡ト爲シ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十五日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四十五号
台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則中左ノ通改正ス
第九条
台湾島及澎湖島内ヲ旅行スル軍人軍属ノ旅費ハ海軍内国旅費規則ニ於テ規定スル各給額ノ外該定額ノ三倍以内ヲ増給スルコトヲ得艦船乗員ニシテ該島内ヲ旅行スルトキモ亦之ニ準ス
文官ニシテ満二年以上在勤ノ者廃官諭旨退官若ハ非職ト為リ三十日以内ニ該地出発帰郷スルトキハ前官若ハ本官相当ノ旅費ヲ支給ス但シ本項ノ旅費ハ本人出発ノ際前金渡ト為シ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革