(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治31年2月24日
法令の形式: 勅令
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月二十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二十八號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第七條 軍人軍屬ノ糧食ハ現品ヲ給ス但シ實際ノ便宜ヲ測リ食料ヲ給スルコトヲ得
各隊憲兵隊ヲ除ク所屬ノ特務曹長及下士以下糧食ノ內副食物ニ對シテハ定額金ヲ該隊ニ交付シ隊長ニ其ノ經理ヲ委任スルコトヲ得
軍人軍屬外ノ者ニシテ糧食給與ノ必要アルトキハ適宜現品ヲ給スルコトヲ得
第七條ノ次ニ左ノ三條ヲ加ヘ第八條ヲ第十一條トシ以下順次繰下ク
第八條 馬匹ノ飼料ハ總テ現品ヲ給ス
定額馬飼料ノ支給ハ第六條ノ增給ヲ受クル期間之ヲ停止ス但シ裝蹄其ノ他器具ノ保續等ハ該期間官費トス
第九條 准士官特務曹長ヲ除ク以上竝高等文官ニハ廠舍及必要ナル家具ヲ貸與スルコトヲ得
第十條 食料ノ定額及其ノ支給スヘキ者ノ種別、副食物ニ對スル定額金、現品ノ定量、家具ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月二十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二十八号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第七条 軍人軍属ノ糧食ハ現品ヲ給ス但シ実際ノ便宜ヲ測リ食料ヲ給スルコトヲ得
各隊憲兵隊ヲ除ク所属ノ特務曹長及下士以下糧食ノ内副食物ニ対シテハ定額金ヲ該隊ニ交付シ隊長ニ其ノ経理ヲ委任スルコトヲ得
軍人軍属外ノ者ニシテ糧食給与ノ必要アルトキハ適宜現品ヲ給スルコトヲ得
第七条ノ次ニ左ノ三条ヲ加ヘ第八条ヲ第十一条トシ以下順次繰下ク
第八条 馬匹ノ飼料ハ総テ現品ヲ給ス
定額馬飼料ノ支給ハ第六条ノ増給ヲ受クル期間之ヲ停止ス但シ装蹄其ノ他器具ノ保続等ハ該期間官費トス
第九条 准士官特務曹長ヲ除ク以上並高等文官ニハ廠舎及必要ナル家具ヲ貸与スルコトヲ得
第十条 食料ノ定額及其ノ支給スヘキ者ノ種別、副食物ニ対スル定額金、現品ノ定量、家具ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス