(台湾総督府官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治31年2月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
內務大臣 子爵 芳川顯正
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二十三號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第三條第七條第二項第八條中「內閣總理大臣」ヲ「內務大臣」ニ改ム
第四條中「監軍」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第十一條第十二條第十三條中「內閣總理大臣」ノ上ニ「內務大臣ニ由リ」ノ七字ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年二月二十日ヨリ施行ス
朕台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
内務大臣 子爵 芳川顕正
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二十三号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第三条第七条第二項第八条中「内閣総理大臣」ヲ「内務大臣」ニ改ム
第四条中「監軍」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第十一条第十二条第十三条中「内閣総理大臣」ノ上ニ「内務大臣ニ由リ」ノ七字ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年二月二十日ヨリ施行ス