間接国税犯則者処分法は、明治23年の施行時には北海道、沖縄県、東京府管轄下の小笠原島及び伊豆七島には当分の間施行を見合わせていた。しかし、法律施行から8年ほどが経過し、これらの地域にも本法を施行する必要性が認められるようになったため、施行を見合わせる旨の但書を削除し、内地と同様に一般的に施行することとする。
参照した発言: 第13回帝国議会 衆議院 本会議 第10号