(間接国税犯則者処分法中改正法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 明治31年12月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

間接国税犯則者処分法は、明治23年の施行時には北海道、沖縄県、東京府管轄下の小笠原島及び伊豆七島には当分の間施行を見合わせていた。しかし、法律施行から8年ほどが経過し、これらの地域にも本法を施行する必要性が認められるようになったため、施行を見合わせる旨の但書を削除し、内地と同様に一般的に施行することとする。

参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第13回帝国議会

衆議院
(明治31年12月8日)
(明治31年12月19日)
貴族院
(明治31年12月22日)
(明治31年12月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル間接國稅犯則者處分法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十號
明治二十三年法律第八十六號間接國稅犯則者處分法中左ノ通改正ス
第二十條但書ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル間接国税犯則者処分法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十号
明治二十三年法律第八十六号間接国税犯則者処分法中左ノ通改正ス
第二十条但書ヲ削ル