日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(間接国税犯則者処分法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 明治31年12月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
間接国税犯則者処分法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル間接國稅犯則者處分法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十號
明治二十三年法律第八十六號間接國稅犯則者處分法中左ノ通改正ス
第二十條但書ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル間接国税犯則者処分法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十号
明治二十三年法律第八十六号間接国税犯則者処分法中左ノ通改正ス
第二十条但書ヲ削ル
本文
詳細・沿革