自家用酒税法廃止は、酒税増加に伴う必要な措置である。混成酒税法については、現行法では税法の不備により脱税が行われる弊害があるため、区別を明確にして混成酒の税を増加させ、取締りを厳重にして脱税を防止する。酒精営業税法は条文不備により取締りが十分でないため、関税定率法の改正とともに廃止を計画。医薬用・工業用酒精については、関税引き上げにより本来の使用が妨げられないよう、政府の許可を得た場合は税の還付を行う制度を設ける。これにより、必要な輸入を妨げず、かつ模造酒製造を防止する効果が期待できる。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第4号