(自家用酒税法廃止法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 明治31年12月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自家用酒税法廃止は、酒税増加に伴う必要な措置である。混成酒税法については、現行法では税法の不備により脱税が行われる弊害があるため、区別を明確にして混成酒の税を増加させ、取締りを厳重にして脱税を防止する。酒精営業税法は条文不備により取締りが十分でないため、関税定率法の改正とともに廃止を計画。医薬用・工業用酒精については、関税引き上げにより本来の使用が妨げられないよう、政府の許可を得た場合は税の還付を行う制度を設ける。これにより、必要な輸入を妨げず、かつ模造酒製造を防止する効果が期待できる。

参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第13回帝国議会

衆議院
(明治31年12月8日)
(明治31年12月22日)
貴族院
(明治31年12月23日)
(明治31年12月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル自家用酒稅法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第二十四號
明治二十九年法律第二十九號自家用酒稅法ハ明治三十二年一月一日ヨリ之ヲ廢止ス
明治三十二年四月ニ於テ納付スヘキ製造稅ハ之ヲ徵收セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル自家用酒税法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第二十四号
明治二十九年法律第二十九号自家用酒税法ハ明治三十二年一月一日ヨリ之ヲ廃止ス
明治三十二年四月ニ於テ納付スヘキ製造税ハ之ヲ徴収セス