(市制中追加法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 明治31年6月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
法律第二十號
明治二十一年法律第一號市制中左ノ通追加ス
第三條ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ニ於テハ從來ノ區ヲ存ス其區ハ財產及營造物ニ關スル事務其他法律命令ニ依リ區ニ屬スル事務ヲ處理スルモノトス
第四條ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ノ區ヲ廢置分合シ又ハ其境界ヲ變更スルコトアルトキ亦同シ
第十四條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ニ於テハ區ヲ以テ市會議員ノ選擧區トス
第六十條ニ左ノ二項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ハ市會ノ議決ニ依リ區ニ區收入役ヲ置クコトヲ得
前項區收入役ハ區附屬員中ニ就キ市參事會之ヲ命ス
第七十二條ニ左ノ四項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ニ於テハ區長ハ市長市參事會又ハ市收入役ノ指揮命令ヲ受ケ若クハ委任ニ依リ市ノ公共事務及法律命令ヲ以テ市ニ屬シタル事務ニシテ區內ニ關スルモノヲ管掌ス
前項ノ區長ハ市參事會ノ監督ヲ受ケ區ニ屬スル事務ヲ處理ス
區收入役ハ區ノ收入ヲ受領シ其費用ノ支拂ヲ爲シ其他會計事務ヲ掌ル
區收入役ハ市收入役ノ指揮命令ヲ受ケ若クハ委任ニ依リ區內ニ關スル市收入役ノ事務ヲ管掌ス
第七十四條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ノ市長ハ監督官廳ノ許可ヲ得テ本條ノ事務ヲ區長ニ分掌セシムルコトヲ得
第百三十三條ニ左ノ一項ヲ追加ス
此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市ノ區ニ關シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
此法律ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市制中追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
法律第二十号
明治二十一年法律第一号市制中左ノ通追加ス
第三条ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ニ於テハ従来ノ区ヲ存ス其区ハ財産及営造物ニ関スル事務其他法律命令ニ依リ区ニ属スル事務ヲ処理スルモノトス
第四条ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ノ区ヲ廃置分合シ又ハ其境界ヲ変更スルコトアルトキ亦同シ
第十四条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ニ於テハ区ヲ以テ市会議員ノ選挙区トス
第六十条ニ左ノ二項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ハ市会ノ議決ニ依リ区ニ区収入役ヲ置クコトヲ得
前項区収入役ハ区附属員中ニ就キ市参事会之ヲ命ス
第七十二条ニ左ノ四項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ニ於テハ区長ハ市長市参事会又ハ市収入役ノ指揮命令ヲ受ケ若クハ委任ニ依リ市ノ公共事務及法律命令ヲ以テ市ニ属シタル事務ニシテ区内ニ関スルモノヲ管掌ス
前項ノ区長ハ市参事会ノ監督ヲ受ケ区ニ属スル事務ヲ処理ス
区収入役ハ区ノ収入ヲ受領シ其費用ノ支払ヲ為シ其他会計事務ヲ掌ル
区収入役ハ市収入役ノ指揮命令ヲ受ケ若クハ委任ニ依リ区内ニ関スル市収入役ノ事務ヲ管掌ス
第七十四条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
東京市、京都市、大阪市ノ市長ハ監督官庁ノ許可ヲ得テ本条ノ事務ヲ区長ニ分掌セシムルコトヲ得
第百三十三条ニ左ノ一項ヲ追加ス
此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
此法律ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス