(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 明治31年6月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾銀行法の第二十三条に「無記名式一覧払手形発行高」という文言を追加する改正案である。台湾銀行の一覧払手形の発行限度額を五百万円とすることを定めるもの。台湾は百事創業の地であり、新たに設立される本行に対して適切な制限を設けることが必要との判断に基づく。委員会で討議の結果、本案を可決すべきものと決定した。

参照した発言:
第12回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第12回帝国議会

衆議院
(明治31年5月21日)
(明治31年5月25日)
貴族院
(明治31年5月30日)
(明治31年6月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第十七號
明治三十年法律第三十八號臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第二十三條 主務大臣ハ必要ナリト認ムルトキハ臺灣銀行ノ無記名式一覽拂ノ手形發行高、貸付金額及貸付方法ヲ制限スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第十七号
明治三十年法律第三十八号台湾銀行法中左ノ通改正ス
第二十三条 主務大臣ハ必要ナリト認ムルトキハ台湾銀行ノ無記名式一覧払ノ手形発行高、貸付金額及貸付方法ヲ制限スルコトヲ得