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(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 明治31年6月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第十七號
明治三十年法律第三十八號臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第二十三條
主務大臣ハ必要ナリト認ムルトキハ臺灣銀行ノ無記名式一覽拂ノ手形發行高、貸付金額及貸付方法ヲ制限スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第十七号
明治三十年法律第三十八号台湾銀行法中左ノ通改正ス
第二十三条
主務大臣ハ必要ナリト認ムルトキハ台湾銀行ノ無記名式一覧払ノ手形発行高、貸付金額及貸付方法ヲ制限スルコトヲ得
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