台湾銀行法の第二十三条に「無記名式一覧払手形発行高」という文言を追加する改正案である。台湾銀行の一覧払手形の発行限度額を五百万円とすることを定めるもの。台湾は百事創業の地であり、新たに設立される本行に対して適切な制限を設けることが必要との判断に基づく。委員会で討議の結果、本案を可決すべきものと決定した。
参照した発言: 第12回帝国議会 衆議院 本会議 第5号