(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治31年6月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本勧業銀行の債券金額を現行の50円から30円に引き下げることを主な改正点とする。これは現在の国民の経済状況に照らして50円は高額すぎると判断されたためである。金額引き下げにより、一般庶民や労働者層にも債券購入の機会を広げることを目指す。遊休資本を生産事業に活用することは、金融の整理、貯蓄の奨励、事業資本の充実、不生産的消費の防止の観点から必要である。

参照した発言:
第12回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第12回帝国議会

貴族院
(明治31年5月21日)
(明治31年5月24日)
衆議院
(明治31年5月27日)
(明治31年6月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第二號
明治二十九年法律第八十二號日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三十二條中「日本銀行」ヲ「大藏大臣ノ認可ヲ受ケ確實ナル銀行」ニ改ム
第三十五條中「五十圓」ヲ「二十圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第二号
明治二十九年法律第八十二号日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三十二条中「日本銀行」ヲ「大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ確実ナル銀行」ニ改ム
第三十五条中「五十円」ヲ「二十円」ニ改ム