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(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治31年6月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第二號
明治二十九年法律第八十二號日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三十二條中「日本銀行」ヲ「大藏大臣ノ認可ヲ受ケ確實ナル銀行」ニ改ム
第三十五條中「五十圓」ヲ「二十圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第二号
明治二十九年法律第八十二号日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三十二条中「日本銀行」ヲ「大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ確実ナル銀行」ニ改ム
第三十五条中「五十円」ヲ「二十円」ニ改ム
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