(生糸直輸出奨励法廃止法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 明治31年5月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

生糸直輸出奨励法は、内国人の外国向け直輸出を奨励し蚕業改良を図る目的で、昨年4月に発布され本年4月1日から施行された。しかし日清戦争以降、日本の国際的地位が向上し、貿易関連法に対する諸外国の注目が高まっている。新条約実施までは外国人が恩典を受けられず、フランスやアメリカでは対抗措置として課税を検討する動きが出ている。特にアメリカの生糸貿易業者組合は議会に働きかけを始めており、このまま法律が存続すれば日本の生糸貿易に重大な損害を与える可能性があるため、廃止を提案するものである。

参照した発言:
第12回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第12回帝国議会

衆議院
(明治31年5月21日)
貴族院
(明治31年5月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル生絲直輸出奬勵法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 金子堅太郞
法律第一號
明治三十年法律第四十八號生絲直輸出奬勵法ハ之ヲ廢止ス
此ノ法律ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル生糸直輸出奨励法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 金子堅太郎
法律第一号
明治三十年法律第四十八号生糸直輸出奨励法ハ之ヲ廃止ス
此ノ法律ハ発布ノ日ヨリ施行ス