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本データベースについて
(海軍将校分限令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 明治30年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍将校分限令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍將校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月二日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百三十九號
海軍將校分限令第一條中大佐ノ下ニ「中佐」ヲ大尉ノ下ニ「中尉」ヲ加フ
朕海軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月二日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百三十九号
海軍将校分限令第一条中大佐ノ下ニ「中佐」ヲ大尉ノ下ニ「中尉」ヲ加フ
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