(海軍機関術練習所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 明治30年12月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百三十五號
海軍機關術練習所條例中左ノ通改正ス
第三條第二項中「少軍醫」ヲ「中少軍醫」ニ「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第八條中「少軍醫」ヲ「中少軍醫」ニ改ム
第十條中「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十一條中「海軍准士官」ヲ「海軍機關兵曹長船匠長竝准士官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍機關術練習所定員表
所長
機關大中監
上等機關兵曹
船匠師
一等兵曹
二等兵曹
一等船匠手
二等船匠手
一等機關兵曹
二等機關兵曹
一等鍛冶手
二等鍛冶手
一等看護手
一等筆記
二等筆記
一等廚宰
二等廚宰
書記
技手
一等信號兵
二等信號兵
一等木工
一等機關兵
二等機關兵
一等鍛冶
一等看護
二等看護
一等主廚
二等主廚
三#四  等主廚
十一
教官{
機關中少監
造船少監、造船大技士
教官兼分隊長{
機關少監、大機關士
大機關士
軍醫長
大軍醫
中少軍醫
主計長
大主計
中少主計
小計
十三人
六十二人
合計 七十五人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等機關兵曹中二人ハ機關兵曹長船匠師中一人ハ船匠長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得
朕海軍機関術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百三十五号
海軍機関術練習所条例中左ノ通改正ス
第三条第二項中「少軍医」ヲ「中少軍医」ニ「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第八条中「少軍医」ヲ「中少軍医」ニ改ム
第十条中「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十一条中「海軍准士官」ヲ「海軍機関兵曹長船匠長並准士官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍機関術練習所定員表
所長
機関大中監
上等機関兵曹
船匠師
一等兵曹
二等兵曹
一等船匠手
二等船匠手
一等機関兵曹
二等機関兵曹
一等鍛冶手
二等鍛冶手
一等看護手
一等筆記
二等筆記
一等厨宰
二等厨宰
書記
技手
一等信号兵
二等信号兵
一等木工
一等機関兵
二等機関兵
一等鍛冶
一等看護
二等看護
一等主厨
二等主厨
三#四  等主厨
十一
教官{
機関中少監
造船少監、造船大技士
教官兼分隊長{
機関少監、大機関士
大機関士
軍医長
大軍医
中少軍医
主計長
大主計
中少主計
小計
十三人
六十二人
合計 七十五人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等機関兵曹中二人ハ機関兵曹長船匠師中一人ハ船匠長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得