(海軍機関学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 明治30年12月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百三十二號
海軍機關學校條例中左ノ通改正ス
第三條第二項中「少軍醫」ヲ「中少軍醫」ニ「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十一條中「少軍醫」ヲ「中少軍醫」ニ改ム
第十三條中「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十四條中「海軍准士官」ヲ「海軍機關兵曹長竝准士官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍機關學校定員表
校長
機關總監、機關大監
上等機關兵曹
一等兵曹
二等兵曹
一等船匠手
一等機關兵曹
二等機關兵曹
一等鍛冶手
一等看護手
一等廚宰
書記
一等水兵
二等水兵
一等信號兵
二等信號兵
一等木工
一等機關兵
二等機關兵
一等看護
副官
機關少監、大機關士
教頭
機關大中監
教官{
機關中少監
機關少監、大機關士
大機關士
海軍教授
監事長
機關中少監
一先任敎官ヲ以テ兼補ス
監事{
機關少監、大機關士
二敎官ヲ以テ兼補ス
大機關士
四內三人ハ敎官ヲ以テ兼補ス
軍醫長
軍醫少監、大軍醫
中少軍醫
主計長
大主計
中少主計
小計 二十六人
三十一人
合計 五十七人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等機關兵曹中一人ハ機關兵曹長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得
朕海軍機関学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百三十二号
海軍機関学校条例中左ノ通改正ス
第三条第二項中「少軍医」ヲ「中少軍医」ニ「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十一条中「少軍医」ヲ「中少軍医」ニ改ム
第十三条中「少主計」ヲ「中少主計」ニ改ム
第十四条中「海軍准士官」ヲ「海軍機関兵曹長並准士官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍機関学校定員表
校長
機関総監、機関大監
上等機関兵曹
一等兵曹
二等兵曹
一等船匠手
一等機関兵曹
二等機関兵曹
一等鍛冶手
一等看護手
一等厨宰
書記
一等水兵
二等水兵
一等信号兵
二等信号兵
一等木工
一等機関兵
二等機関兵
一等看護
副官
機関少監、大機関士
教頭
機関大中監
教官{
機関中少監
機関少監、大機関士
大機関士
海軍教授
監事長
機関中少監
一先任教官ヲ以テ兼補ス
監事{
機関少監、大機関士
二教官ヲ以テ兼補ス
大機関士
四内三人ハ教官ヲ以テ兼補ス
軍医長
軍医少監、大軍医
中少軍医
主計長
大主計
中少主計
小計 二十六人
三十一人
合計 五十七人
備考
一 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
二 上等機関兵曹中一人ハ機関兵曹長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得