(海軍大学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 明治30年12月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百三十號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第十七條第一中「海軍少機關士」ヲ「海軍中少機關士」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍大學校定員表
校長
中少將
書記  六
副官
中少佐
教頭
大佐
教官{
佐官、大尉
機關監
機關少監、大機關士
造船中少監、造船大技士
陸軍參謀、陸軍各兵科佐尉官
二本職アル者ヲ以テ兼補ス
海軍教授
主計長
大主計
小計
二十人
六人
合計 二十六人
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月三十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百三十号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第十七条第一中「海軍少機関士」ヲ「海軍中少機関士」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
海軍大学校定員表
校長
中少将
書記  六
副官
中少佐
教頭
大佐
教官{
佐官、大尉
機関監
機関少監、大機関士
造船中少監、造船大技士
陸軍参謀、陸軍各兵科佐尉官
二本職アル者ヲ以テ兼補ス
海軍教授
主計長
大主計
小計
二十人
六人
合計 二十六人
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得