(台湾鉄道敷設工事ニ要スル土石竹類無償下附ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 明治30年10月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ノ鐵道起業者ニ其ノ鐵道敷設工事ニ要スル土石竹類無償下付ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百八十九號
臺灣ノ鐵道敷設工事ニ要スル土石竹類ハ臺灣總督府所管ノ官有地ニ在ルモノニ限リ無償ニテ之ヲ鐵道ノ起業者ニ下付スルコトヲ得
朕台湾ノ鉄道起業者ニ其ノ鉄道敷設工事ニ要スル土石竹類無償下付ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百八十九号
台湾ノ鉄道敷設工事ニ要スル土石竹類ハ台湾総督府所管ノ官有地ニ在ルモノニ限リ無償ニテ之ヲ鉄道ノ起業者ニ下付スルコトヲ得