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(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 明治30年10月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十七號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則第四條第一項中「軍務局陸軍部部長、同課長、同課員、同副官」ヲ「陸軍幕僚副官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十七号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則第四条第一項中「軍務局陸軍部部長、同課長、同課員、同副官」ヲ「陸軍幕僚副官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
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