(陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第386号
公布年月日: 明治30年10月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬飼養條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十六號
陸軍乘馬飼養條例中左ノ通改正ス
第一條第十項中「第七師團監督部」ノ下ニ「竝臺灣陸軍監督部」ヲ加ヘ同條第二十一項中「及警備隊徵募事務專任ノ副官」ヲ削ル
朕陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十六号
陸軍乗馬飼養条例中左ノ通改正ス
第一条第十項中「第七師団監督部」ノ下ニ「並台湾陸軍監督部」ヲ加ヘ同条第二十一項中「及警備隊徴募事務専任ノ副官」ヲ削ル