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法令データベース
本データベースについて
(協定税率ノ便益ヲ受ケムトスル輸入物品ノ製産原地証明ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 明治30年10月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年12月30日 勅令第363号
廃止:
明治32年6月30日 勅令第319号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕協定稅率ノ便益ヲ受ケムトスル輸入物品ノ製產原地證明ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百八十五號
第一條
帝國ニ輸入スル物品ニシテ各條約ノ規定ニ依リ協定稅率ノ便益ヲ享受セムトスルトキハ其ノ輸入ノ際製產原地證明書ヲ添付スヘシ
第二條
製產原地證明書ハ其ノ物品ノ記號、番號、品名、箇數、數量、生產若ハ製造ノ地名、積出ノ地名及年月日ヲ記シ其ノ積出地ノ帝國領事館又ハ貿易事務館領事館又ハ貿易事務館ナキ地ニ於テハ其ノ地ノ稅關又ハ其ノ他ノ當該官廳ニ於テ證明シタルモノトス
製產原地證明書ノ有效期限ハ其ノ日附ヨリ一箇年トス
第三條
製產原地證明書ヲ添付セス又ハ之ヲ添付スルモ其ノ記載事項具備セス若ハ現品ニ符合セス若ハ稅關ニ於テ正當ナラスト認メタルトキハ其ノ物品ハ關稅定率表ニ依リ課稅ス但シ其ノ物品輸入後六箇月以內ニ正當ナル證明書ヲ差出スニ於テハ該物品ニ對シ課シタル稅金ヲ協定稅率ニ依リ減額ス
附 則
第四條
本令施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム
朕協定税率ノ便益ヲ受ケムトスル輸入物品ノ製産原地証明ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百八十五号
第一条
帝国ニ輸入スル物品ニシテ各条約ノ規定ニ依リ協定税率ノ便益ヲ享受セムトスルトキハ其ノ輸入ノ際製産原地証明書ヲ添付スヘシ
第二条
製産原地証明書ハ其ノ物品ノ記号、番号、品名、箇数、数量、生産若ハ製造ノ地名、積出ノ地名及年月日ヲ記シ其ノ積出地ノ帝国領事館又ハ貿易事務館領事館又ハ貿易事務館ナキ地ニ於テハ其ノ地ノ税関又ハ其ノ他ノ当該官庁ニ於テ証明シタルモノトス
製産原地証明書ノ有効期限ハ其ノ日附ヨリ一箇年トス
第三条
製産原地証明書ヲ添付セス又ハ之ヲ添付スルモ其ノ記載事項具備セス若ハ現品ニ符合セス若ハ税関ニ於テ正当ナラスト認メタルトキハ其ノ物品ハ関税定率表ニ依リ課税ス但シ其ノ物品輸入後六箇月以内ニ正当ナル証明書ヲ差出スニ於テハ該物品ニ対シ課シタル税金ヲ協定税率ニ依リ減額ス
附 則
第四条
本令施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革