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法令データベース
本データベースについて
(税関規則第四十九条ノ除外例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 明治30年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治32年3月14日 法律第61号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關規則第四十九條ノ除外例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百七十三號
明治二十三年勅令第二百三號稅關規則第四十九條ニ依リ特許ヲ請フ者ノ納ムヘキ手數料ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督之ヲ定ム
朕税関規則第四十九条ノ除外例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百七十三号
明治二十三年勅令第二百三号税関規則第四十九条ニ依リ特許ヲ請フ者ノ納ムヘキ手数料ハ台湾ニ於テハ台湾総督之ヲ定ム
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詳細・沿革