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(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則第四条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 明治30年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百七十二號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第四條第一項中「同副官」ノ下ニ「陸軍補給廠長、同部長」ノ九字ヲ加ヘ「混成旅團司令部監督部長」ヲ「混成旅團監督部長」ニ「同軍醫部長」ヲ「混成旅團司令部軍醫部長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百七十二号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第四条第一項中「同副官」ノ下ニ「陸軍補給廠長、同部長」ノ九字ヲ加ヘ「混成旅団司令部監督部長」ヲ「混成旅団監督部長」ニ「同軍医部長」ヲ「混成旅団司令部軍医部長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革