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法令データベース
本データベースについて
(海軍通訳官年俸ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 明治30年10月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍通譯官年俸ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百六十八號
海軍通譯官ノ年俸ハ明治三十年勅令第百三十一號海軍編修ノ年俸額ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
朕海軍通訳官年俸ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百六十八号
海軍通訳官ノ年俸ハ明治三十年勅令第百三十一号海軍編修ノ年俸額ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革