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師範学校生徒定員
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 明治30年10月9日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年3月31日 勅令第307号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師範學校生徒定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月六日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第三百四十七號
師範學校生徒定員
第一條
師範學校ハ道府縣管內學齡兒童數三分ノ二ニ對シ一學級七十名ノ割合ヲ以テ算出スル全學級數ノ二十分ノ一以上ニ相當スル卒業生ヲ出スニ足ルヘキ生徒ヲ每年募集スヘシ
第二條
男女生徒員數ノ割合ハ地方長官之ヲ定メ文部大臣ニ開申スヘシ
第三條
地方ノ情況ニ依リ女生徒ヲ置カサルトキハ其ノ事由ヲ具シテ文部大臣ノ認可ヲ經ヘシ
附 則
第四條
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
設備ノ都合ニ依リ已ムヲ得サル場合ニ於テハ地方長官ハ文部大臣ノ許可ヲ受ケ前項期限ヨリ一箇年以內生徒定員ニ關スル從前ノ規程ヲ適用スルコトヲ得
朕師範学校生徒定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月六日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第三百四十七号
師範学校生徒定員
第一条
師範学校ハ道府県管内学齢児童数三分ノ二ニ対シ一学級七十名ノ割合ヲ以テ算出スル全学級数ノ二十分ノ一以上ニ相当スル卒業生ヲ出スニ足ルヘキ生徒ヲ毎年募集スヘシ
第二条
男女生徒員数ノ割合ハ地方長官之ヲ定メ文部大臣ニ開申スヘシ
第三条
地方ノ情況ニ依リ女生徒ヲ置カサルトキハ其ノ事由ヲ具シテ文部大臣ノ認可ヲ経ヘシ
附 則
第四条
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
設備ノ都合ニ依リ已ムヲ得サル場合ニ於テハ地方長官ハ文部大臣ノ許可ヲ受ケ前項期限ヨリ一箇年以内生徒定員ニ関スル従前ノ規程ヲ適用スルコトヲ得
本文
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