築城部条例
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 明治30年9月11日
法令の形式: 勅令
朕築城部條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百六號
築城部條例
第一條 築城部ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ國防用防禦營造物ノ建築修繕保管及ヒ之ニ關スル砲兵事業ノ調査竝ニ工兵事業ヲ掌リ且其所屬地ヲ管轄スル所トス
第二條 築城部ハ築城本部及築城支部ヨリ成ル
本部ハ之ヲ東京ニ置キ各支部ヲ統轄ス
支部ハ要塞所在地ニ置キ築城事業及守城器具材料ノ保管ニ任ス但シ支部ハ三等ニ區分シ其新設及等位ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 築城部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長 陸軍少將若クハ工兵大佐
部員 砲工兵佐官大中尉
軍吏
技師
支部
支部長 工兵中少佐大尉
部員 工兵大中尉
軍吏
右ニ揭クル職員ノ外本支部ニ准士官、下士、判任文官ヲ置ク
第四條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ築城部ノ事務ヲ總理シ且要塞ノ新設若クハ補修ニ關スル砲工兵事業ノ調査ニ任ス
第五條 支部長ハ本部長ニ隸シ支部ノ事務ヲ整理ス
防禦營造物及守城器具材料ノ保管ニ關シテハ要塞司令官ノ區處ヲ受クルモノトス
第六條 部員及軍吏ハ本支部長ノ命ヲ受ケ各分擔ノ事務ニ服ス
第七條 技師ハ本部長ノ指揮ヲ承ケ技術上ノ調査ニ從事ス
第八條 本部長ハ業務ノ繁閑ニ應シ必要ト認ムルトキハ本支部ノ官僚ヲ彼是應用スルコトヲ得
附 則
第九條 本條例ハ明治三十年九月十五日ヨリ施行ス
第十條 明治二十九年三月勅令第百十號工兵方面條例ハ本條例施行ノ日ヨリ廢止ス
朕築城部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百六号
築城部条例
第一条 築城部ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ国防用防禦営造物ノ建築修繕保管及ヒ之ニ関スル砲兵事業ノ調査並ニ工兵事業ヲ掌リ且其所属地ヲ管轄スル所トス
第二条 築城部ハ築城本部及築城支部ヨリ成ル
本部ハ之ヲ東京ニ置キ各支部ヲ統轄ス
支部ハ要塞所在地ニ置キ築城事業及守城器具材料ノ保管ニ任ス但シ支部ハ三等ニ区分シ其新設及等位ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 築城部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長 陸軍少将若クハ工兵大佐
部員 砲工兵佐官大中尉
軍吏
技師
支部
支部長 工兵中少佐大尉
部員 工兵大中尉
軍吏
右ニ掲クル職員ノ外本支部ニ准士官、下士、判任文官ヲ置ク
第四条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ築城部ノ事務ヲ総理シ且要塞ノ新設若クハ補修ニ関スル砲工兵事業ノ調査ニ任ス
第五条 支部長ハ本部長ニ隷シ支部ノ事務ヲ整理ス
防禦営造物及守城器具材料ノ保管ニ関シテハ要塞司令官ノ区処ヲ受クルモノトス
第六条 部員及軍吏ハ本支部長ノ命ヲ受ケ各分担ノ事務ニ服ス
第七条 技師ハ本部長ノ指揮ヲ承ケ技術上ノ調査ニ従事ス
第八条 本部長ハ業務ノ繁閑ニ応シ必要ト認ムルトキハ本支部ノ官僚ヲ彼是応用スルコトヲ得
附 則
第九条 本条例ハ明治三十年九月十五日ヨリ施行ス
第十条 明治二十九年三月勅令第百十号工兵方面条例ハ本条例施行ノ日ヨリ廃止ス