(台湾総督府条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 明治30年9月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百九十七號
臺灣總督府條例中左ノ通改正ス
第三條中「拓殖務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第六條第二項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テハ直ニ內閣總理大臣陸軍大臣海軍大臣參謀總長及海軍軍令部長ニ之ヲ報吿スヘシ
明治二十九年法律第六十三號第二條及第四條ノ勅裁ヲ請フトキハ內閣總理大臣ヲ經由スヘシ
第八條第十條及第十一條中「拓殖務大臣ニ由リ」ノ八字ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス
朕台湾総督府条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百九十七号
台湾総督府条例中左ノ通改正ス
第三条中「拓殖務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第六条第二項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テハ直ニ内閣総理大臣陸軍大臣海軍大臣参謀総長及海軍軍令部長ニ之ヲ報告スヘシ
明治二十九年法律第六十三号第二条及第四条ノ勅裁ヲ請フトキハ内閣総理大臣ヲ経由スヘシ
第八条第十条及第十一条中「拓殖務大臣ニ由リ」ノ八字ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス