日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官立学校及図書館会計規則第十五条第十六条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 明治30年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立学校及図書館会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立學校及圖書館會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
大藏大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第二百九十三號
官立學校及圖書館會計規則中左ノ通改正ス
第十五條中「區分シ」ノ下ニ「更ニ各目ニ分チ」ノ七字ヲ加フ
第十六條
刪除
朕官立学校及図書館会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第二百九十三号
官立学校及図書館会計規則中左ノ通改正ス
第十五条中「区分シ」ノ下ニ「更ニ各目ニ分チ」ノ七字ヲ加フ
第十六条
刪除
本文
詳細・沿革