(郵便連合国郵便切手類保護法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第285号
公布年月日: 明治30年8月30日
法令の形式: 勅令
朕郵便聯合國郵便切手類保護法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣兼陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十五號
明治二十五年法律第三號郵便聯合國郵便切手類保護法ヲ臺灣ニ施行ス
朕郵便連合国郵便切手類保護法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣兼陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十五号
明治二十五年法律第三号郵便連合国郵便切手類保護法ヲ台湾ニ施行ス