昨年のウィーン郵便会議において、郵便本条約第18条で各国政府が郵便切手類の偽造・変造に関する処分規則を制定することが約束された。日本の刑法では国内の郵便切手類の偽造・変造については規定があるが、外国の切手には適用できない。そこで本法案では、国内切手の偽造・変造は1年以上5年以下、外国切手は6月以上2年以下の刑罰を定め、すでに20余国が実施している国際的な取り決めに日本も参加し、連合国との交誼を深めることを目的とする。
参照した発言: 第3回帝国議会 貴族院 本会議 第3号