(航路標識管理所官制第三条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十二號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第三條中「遞信省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ノ十五字ヲ削ル
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十二号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第三条中「逓信省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ノ十五字ヲ削ル