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本データベースについて
(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第259号
公布年月日: 明治30年8月7日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治30年8月7日 勅令第259号
改正対象法令
改正:
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百五十九號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則第四條第一項中「總督府副官」ノ下ニ「兵器修理所長、同所員」ノ九字ヲ追加ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百五十九号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則第四条第一項中「総督府副官」ノ下ニ「兵器修理所長、同所員」ノ九字ヲ追加ス
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