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法令データベース
本データベースについて
(公使館領事館費用条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 明治30年8月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十六號
明治二十六年勅令第百七十一號公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中「シドニー」ノ次位ニ左ノ通追加ス
木浦
ー
二、三〇〇
二、一〇〇
ー
八〇〇
七〇〇以下
ー
一、五〇〇
鎭南浦
ー
二、三〇〇
二、一〇〇
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八〇〇
七〇〇以下
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一、五〇〇
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十六号
明治二十六年勅令第百七十一号公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中「シドニー」ノ次位ニ左ノ通追加ス
木浦
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二、三〇〇
二、一〇〇
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八〇〇
七〇〇以下
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一、五〇〇
鎮南浦
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二、三〇〇
二、一〇〇
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八〇〇
七〇〇以下
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一、五〇〇
本文
詳細・沿革