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本データベースについて
(作業及鉄道会計規則第十五条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 明治30年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
作業及鉄道会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百三十號
明治二十三年勅令第三十三號作業及鐵道會計規則第十五條但書中「俸給諸給ヲ除キ」ノ七字ヲ削ル
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百三十号
明治二十三年勅令第三十三号作業及鉄道会計規則第十五条但書中「俸給諸給ヲ除キ」ノ七字ヲ削ル
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