日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾鉄道会社保護ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 明治30年6月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和12年3月27日 勅令第36号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣鐵道會社保護ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月四日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百七十四號
第一條
臺灣總督ハ必要ト認ムルトキハ臺灣鐵道會社鐵道用地ニ供セントスル官有地ヲ無代價ニテ下付スルコトヲ得
第二條
左ニ記載スルモノヲ以テ鐵道用地トス
第一
線路ニ當ル敷地但シ其ノ幅員ハ築堤切取架橋等工事ノ必要ニ應シテ定ムルモノトス
第二
停車場及之ニ附屬スル車庫貨物庫等ノ建築用ニ供スル土地
第三
前項ノ構內ニ常住ヲ要スル驛長車長及機關方等ノ家宅番人小屋等ノ建築用ニ供スル土地
第四
鐵道敷設又ハ運輸ニ要スル車輛器具ヲ製作修繕スル器械場及同上ノ資材器具ヲ貯藏スル倉庫ノ建築用ニ供スル線路ニ沿ヒタル土地
第三條
鐵道用地ニアラスト雖汽車用工場用ニ要スル石炭又ハ鐵道敷設ニ要スル材料運搬ノ爲敷設スル鐵道敷地其ノ他必要ノ土地ニシテ官有ニ係ルモノハ臺灣總督ニ於テ必要ト認ムルトキハ無代價ニテ之ヲ下付シ又ハ臺灣鐵道會社鐵道敷設竣工マテ無料ニテ之ヲ貸付スルコトヲ得
第四條
鐵道用地又ハ前條ニ揭ケタル目的ニ供セントスル土地民有ニ係ル場合ニ於テ之ト交換センカ爲ニ臺灣鐵道會社ヨリ官有地ノ下付ヲ請求スルトキハ臺灣總督ハ無代價ニテ之ヲ下付スルコトヲ得但シ其ノ官有地ハ交換セントスル民有地ト評定價格相均シキモノニ限ル
第五條
臺灣總督ハ公益ノ爲必要ト認ムルトキハ旣設官有鐵道竝ニ之ニ附屬スル建物器具等ヲ無代價ニテ臺灣鐵道會社ニ下付スルコトヲ得
第六條
無代價ニテ下付スル官有地ニ附屬スル建物植物等ハ併テ無代價ニテ之ヲ下付スルモノトス
朕台湾鉄道会社保護ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月四日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百七十四号
第一条
台湾総督ハ必要ト認ムルトキハ台湾鉄道会社鉄道用地ニ供セントスル官有地ヲ無代価ニテ下付スルコトヲ得
第二条
左ニ記載スルモノヲ以テ鉄道用地トス
第一
線路ニ当ル敷地但シ其ノ幅員ハ築堤切取架橋等工事ノ必要ニ応シテ定ムルモノトス
第二
停車場及之ニ附属スル車庫貨物庫等ノ建築用ニ供スル土地
第三
前項ノ構内ニ常住ヲ要スル駅長車長及機関方等ノ家宅番人小屋等ノ建築用ニ供スル土地
第四
鉄道敷設又ハ運輸ニ要スル車輛器具ヲ製作修繕スル器械場及同上ノ資材器具ヲ貯蔵スル倉庫ノ建築用ニ供スル線路ニ沿ヒタル土地
第三条
鉄道用地ニアラスト雖汽車用工場用ニ要スル石炭又ハ鉄道敷設ニ要スル材料運搬ノ為敷設スル鉄道敷地其ノ他必要ノ土地ニシテ官有ニ係ルモノハ台湾総督ニ於テ必要ト認ムルトキハ無代価ニテ之ヲ下付シ又ハ台湾鉄道会社鉄道敷設竣工マテ無料ニテ之ヲ貸付スルコトヲ得
第四条
鉄道用地又ハ前条ニ掲ケタル目的ニ供セントスル土地民有ニ係ル場合ニ於テ之ト交換センカ為ニ台湾鉄道会社ヨリ官有地ノ下付ヲ請求スルトキハ台湾総督ハ無代価ニテ之ヲ下付スルコトヲ得但シ其ノ官有地ハ交換セントスル民有地ト評定価格相均シキモノニ限ル
第五条
台湾総督ハ公益ノ為必要ト認ムルトキハ既設官有鉄道並ニ之ニ附属スル建物器具等ヲ無代価ニテ台湾鉄道会社ニ下付スルコトヲ得
第六条
無代価ニテ下付スル官有地ニ附属スル建物植物等ハ併テ無代価ニテ之ヲ下付スルモノトス
本文
詳細・沿革