日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(中央衛生会官制第五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治30年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
中央衛生会官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央衞生會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月十四日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百四十六號
明治二十八年勅令第五十七號中央衞生會官制第五條第二項中「海軍衞生會議議長」ヲ「海軍省醫務局長」ニ改ム
朕中央衛生会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月十四日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百四十六号
明治二十八年勅令第五十七号中央衛生会官制第五条第二項中「海軍衛生会議議長」ヲ「海軍省医務局長」ニ改ム
本文
詳細・沿革