(文部省直轄諸学校官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治30年4月27日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百八號
明治二十六年勅令第八十六號文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第三條ノ次ヘ左ノ一條ヲ加ヘ第四條以下順次繰下ク
第四條 高等商業學校ニ附屬外國語學校ヲ附設ス
第十六條中女子高等師範學校ノ下ニ「高等商業學校」ノ六字ヲ加フ
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百八号
明治二十六年勅令第八十六号文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第三条ノ次ヘ左ノ一条ヲ加ヘ第四条以下順次繰下ク
第四条 高等商業学校ニ附属外国語学校ヲ附設ス
第十六条中女子高等師範学校ノ下ニ「高等商業学校」ノ六字ヲ加フ