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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治30年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第九十六號
帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條第三項中「八十六人」ヲ「九十人」ニ改ム
第八條第二項中「三十八人」ヲ「四十一人」ニ改ム
第九條第二項中「八十三人」ヲ「九十人」ニ改ム
朕帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第九十六号
帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条第三項中「八十六人」ヲ「九十人」ニ改ム
第八条第二項中「三十八人」ヲ「四十一人」ニ改ム
第九条第二項中「八十三人」ヲ「九十人」ニ改ム
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