(北海道庁官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治30年4月14日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十八號
北海道廳官制中左ノ如ク改正ス
第一條中「書記官」ノ次ニ「殖民事務長」「典獄」ノ次ニ「警視」ヲ加フ
第三條中「書記官」二人ノ下ニ「殖民事務長一人」「參事官」ノ上ニ「專任」「典獄一人」ノ下ニ「警視一人」ヲ加フ
第五條 技師ハ道廳、技手ハ道廳又ハ郡區ノ須要ニ依リ判任官豫算定額內ニ於テ技術官俸給令ニ依リ之ヲ置クコトヲ得
第十八條 長官事故アルトキハ書記官席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス
前項ノ場合ニ於テ書記官事故アルトキハ拓殖務大臣ニ於テ道廳高等官ノ一人ヲシテ長官ノ職務ヲ代理セシム
長官ハ道廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十九條 道廳ノ事務ヲ分掌セシムル爲メ左ノ部署ヲ置ク
內務部
一 區町村其ノ他公共組合ニ關スル事項
二 學務社寺兵事戶籍及褒賞賑恤ニ關スル事項
三 工商ニ關スル事項
四 水陸運輸ニ關スル事項
五 水產及漁獵ニ關スル事項
六 河港堤防道路橋梁排水溝渠ニ關スル事項
七 官衙ノ建築修繕ニ關スル事項
八 他部ノ主管ニ屬セサル事項
殖民部
一 殖民地ノ選定經畫及交通上ノ調査ニ關スル事項
二 土地收用及土地ノ整理ニ關スル事項
三 土地ノ處分及開墾ニ關スル事項
四 山林ニ關スル事項
五 其ノ他殖民ニ關スル事項
六 農事ニ關スル事項
警察部
一 高等警察及行政警察ニ關スル事項
二 衞生ニ關スル事項
三 圖書出版及版權ニ關スル事項
財務部
一 金錢物品ノ管理出納ニ關スル事項
二 豫算決算ニ關スル事項
三 出納官吏ノ身元保證ニ關スル事項
監獄署
一 道廳監獄ニ關スル事項
第二十條 書記官ハ內務部長、殖民事務長ハ殖民部長、警部長ハ警察部長、財務長ハ財務部長、典獄ハ監獄署長トナリ各長官ノ指揮ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
內務部長事故アルトキハ長官ニ於テ道廳高等官ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシメ他ノ部長事故アルトキハ道廳官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十一條第二項中「內務部」ノ下ニ「及殖民部」ヲ加フ
第二十六條中「警部」ノ上ニ「警視及」ヲ加フ
第三十二條 每郡區若ハ數郡ニ警察署ヲ置ク但シ函館區ヲ除ク外郡區ヲ合セテ警察署ヲ置クコトヲ得
地方ノ必要ニ應シ各警察署ノ下ニ警察分署ヲ置キ又郡區ノ區域ニ依ラスシテ警察署ヲ置クコトヲ得
警察署長及警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ函館警察署長ハ警視ヲ以テ之ニ充ツ
第三十四條中「區書記」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第三十七條 郡區書記ハ判任トス
郡區書記及技手ハ郡區長ノ指揮ヲ承ケ書記ハ庶務ニ技手ハ技術ニ從事ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十八号
北海道庁官制中左ノ如ク改正ス
第一条中「書記官」ノ次ニ「殖民事務長」「典獄」ノ次ニ「警視」ヲ加フ
第三条中「書記官」二人ノ下ニ「殖民事務長一人」「参事官」ノ上ニ「専任」「典獄一人」ノ下ニ「警視一人」ヲ加フ
第五条 技師ハ道庁、技手ハ道庁又ハ郡区ノ須要ニ依リ判任官予算定額内ニ於テ技術官俸給令ニ依リ之ヲ置クコトヲ得
第十八条 長官事故アルトキハ書記官席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス
前項ノ場合ニ於テ書記官事故アルトキハ拓殖務大臣ニ於テ道庁高等官ノ一人ヲシテ長官ノ職務ヲ代理セシム
長官ハ道庁ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十九条 道庁ノ事務ヲ分掌セシムル為メ左ノ部署ヲ置ク
内務部
一 区町村其ノ他公共組合ニ関スル事項
二 学務社寺兵事戸籍及褒賞賑恤ニ関スル事項
三 工商ニ関スル事項
四 水陸運輸ニ関スル事項
五 水産及漁猟ニ関スル事項
六 河港堤防道路橋梁排水溝渠ニ関スル事項
七 官衙ノ建築修繕ニ関スル事項
八 他部ノ主管ニ属セサル事項
殖民部
一 殖民地ノ選定経画及交通上ノ調査ニ関スル事項
二 土地収用及土地ノ整理ニ関スル事項
三 土地ノ処分及開墾ニ関スル事項
四 山林ニ関スル事項
五 其ノ他殖民ニ関スル事項
六 農事ニ関スル事項
警察部
一 高等警察及行政警察ニ関スル事項
二 衛生ニ関スル事項
三 図書出版及版権ニ関スル事項
財務部
一 金銭物品ノ管理出納ニ関スル事項
二 予算決算ニ関スル事項
三 出納官吏ノ身元保証ニ関スル事項
監獄署
一 道庁監獄ニ関スル事項
第二十条 書記官ハ内務部長、殖民事務長ハ殖民部長、警部長ハ警察部長、財務長ハ財務部長、典獄ハ監獄署長トナリ各長官ノ指揮ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
内務部長事故アルトキハ長官ニ於テ道庁高等官ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシメ他ノ部長事故アルトキハ道庁官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十一条第二項中「内務部」ノ下ニ「及殖民部」ヲ加フ
第二十六条中「警部」ノ上ニ「警視及」ヲ加フ
第三十二条 毎郡区若ハ数郡ニ警察署ヲ置ク但シ函館区ヲ除ク外郡区ヲ合セテ警察署ヲ置クコトヲ得
地方ノ必要ニ応シ各警察署ノ下ニ警察分署ヲ置キ又郡区ノ区域ニ依ラスシテ警察署ヲ置クコトヲ得
警察署長及警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ函館警察署長ハ警視ヲ以テ之ニ充ツ
第三十四条中「区書記」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第三十七条 郡区書記ハ判任トス
郡区書記及技手ハ郡区長ノ指揮ヲ承ケ書記ハ庶務ニ技手ハ技術ニ従事ス