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法令データベース
本データベースについて
(北海道庁臨時築港ニ要スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治30年4月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治30年11月2日 勅令第392号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳臨時築港ニ要スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十二號
臨時築港事務ヲ掌理セシムル爲メ北海道廳ニ左ノ職員ヲ置キ內務部ニ屬セシム
技師 專任三人
屬 四人 判任
技手 六人
朕北海道庁臨時築港ニ要スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十二号
臨時築港事務ヲ掌理セシムル為メ北海道庁ニ左ノ職員ヲ置キ内務部ニ属セシム
技師 専任三人
属 四人 判任
技手 六人
本文
詳細・沿革