(陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第73号
公布年月日: 明治30年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬飼養條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第七十三號
陸軍乘馬飼養條例第一條中左ノ通改正ス
十二 參謀本部各部出仕タル各兵科士官竝ニ同本部編纂部部員タル各兵科士官
二十二 臺灣總督府軍務局陸軍部課員タル各兵科監督部衞生部士官ニシテ乘馬ヲ要スル者
朕陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第七十三号
陸軍乗馬飼養条例第一条中左ノ通改正ス
十二 参謀本部各部出仕タル各兵科士官並ニ同本部編纂部部員タル各兵科士官
二十二 台湾総督府軍務局陸軍部課員タル各兵科監督部衛生部士官ニシテ乗馬ヲ要スル者