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本データベースについて
(海軍監獄看守宿料給与ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治30年3月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍監獄看守宿料給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十四日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第五十一號
海軍監獄看守ニハ土地ノ狀況ニ依リ一箇月一圓以上三圓以下ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍監獄看守宿料給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十四日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第五十一号
海軍監獄看守ニハ土地ノ状況ニ依リ一箇月一円以上三円以下ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革