(陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第40号
公布年月日: 明治30年3月24日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬飼養條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四十號
陸軍乘馬飼養條例中左ノ通改正ス
第二條第一項中「大中將」ノ下ニ「中將相當官」ノ五字ヲ加フ
朕陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第四十号
陸軍乗馬飼養条例中左ノ通改正ス
第二条第一項中「大中将」ノ下ニ「中将相当官」ノ五字ヲ加フ